未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業の実施について

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業の実施について

令和元年10月から消費税が引上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応するため、臨時・特別の措置として、以下のとおり給付金支給事業を実施いたします。

○対象者 以下すべての要件に該当する方
(1) 令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父又は母
(2) 令和元年10月31日時点で、これまでに婚姻(婚姻の届出をしたもの。)をしたことがない方
(3) 令和元年10月31日時点で、事実婚をしていない方

○支給額  17,500円
○申請方法 所定の申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて持参又は郵送にて提出。

○添付書類
(1) 戸籍謄本
(2) 本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等)の写し
(3) 受取口座の通帳又はキャッシュカードの写し
※児童扶養手当振込口座への振込みを希望する場合、(2)及び(3)を提出する必要はありません。

○申請先  大船渡市生活福祉部子ども課(〒022-8501 大船渡市盛町字宇津野沢15)
○申請期限 令和元年11月30日 ※必着

○その他
(1) 給付金の申請後、令和元年10月31日より前に他の自治体に転出した場合、転出先の自治体で再度申請する必要があります。
(2) ご不明な点等は子ども課(連絡先:0192-27-3111)へお問い合わせください。