大船渡市国保に加入している方が出産したときは、申請により、その世帯の世帯主に出産育児一時金として原則50万円が支給されます。
また、出産にかかった費用を国保から医療機関等に支払う「直接支払制度」を利用することにより、医療機関等での支払いは、出産費用から50万円を差し引いた金額になります。
区分 | 支給額 | ||
---|---|---|---|
妊娠第22週以降の出産(死産・流産を含む) | 産科医療補償制度(※)に加入する医療機関等の医学的管理下における出産 | 50万円 | |
産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産 | 48万8千円 | ||
妊娠12週以上21週目までの出産(流産等を含む) | 48万8千円 |
大船渡市国保に加入している方が直接支払制度を利用する場合は、医療機関等での申し込みとなり、国保医療課窓口への申請は不要となります。
ただし、
1.直接支払制度の利用を希望しない
2.出産費用が出産育児一時金の支給額未満となり、差額が発生した
3.国外での出産
上記1〜3いずれかに該当する場合は、国保医療課窓口への申請が必要となります。
・出産一時金支給申請書
・出産した方の被保険者証
・世帯主名義の振込先の分かるもの
・医療機関等の領収書
・直接支払制度の利用にかかる合意文書(※コピー可)
・マイナンバーが分かるもの
・申請者の本人確認書類