児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給するものです。
中学校3年生までの児童を養育している方。
対象 | 金額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
手当の支給は、認定請求をした日の翌月分から開始(一部特例があります。)され、支給事由の消滅した日の属する月分までとなります。
なお、手当の支払は、年3回(2月、6月、10月)行われ、支払月の前月分までが支給されます。
これまで、毎年6月に現況届(6月1日時点の養育状況等)を提出いただいておりましたが、令和4年6月からは現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、次のア~オに該当する方は、現況届の提出が必要となりますので、毎年6月末までに提出をお願いします。詳しい提出期限は市からお知らせします。
ア 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
イ 離婚協議中で配偶者と別居されている方
ウ 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が大船渡市と異なる方
エ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
オ その他、市から提出の案内があった方
○出生、転入など
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、事由発生日から15日以内に「認定請求書」提出が必要となります。
<手続きに必要なもの>
・請求者名義の通帳
・厚生年金・共済年金加入の場合→健康保険証の写し
・請求者と配偶者のマイナンバー
※①または②のどちらかをお持ちください。
①個人番号通知カード
②通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票
・単身赴任等で児童と別居している場合
→児童の世帯全員の住民票及び児童のマイナンバー
※第2子以降出生の場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要となっておりますので、下記受付窓口にて手続きをしてください。
受付窓口:こども家庭センター(0192-47-5200)
ア 就職や退職により加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)
イ 配偶者と婚姻・離婚したとき(離婚協議中の受給者が離婚をしたときを含む)
ウ 市外に住む配偶者が転居したとき
エ 児童との同居・別居にかかわらず、児童を養育しなくなったとき
オ 受給者や配偶者、児童が市外に転出するとき(海外への転出を含む)
カ 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
キ 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
ク 公務員になったときや、退職等により公務員でなくなったとき