精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給するものです。
身体や精神に障害のある20歳未満の児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方。国籍は問いません。手当は、児童の障害の程度によって1級と2級がありますが、それぞれ次のような児童が該当します。
身体障害者手帳1~2級程度の重度の身体障害児や、これと同程度の精神に障害のある児童
身体障害者手帳3~4級(4級は1部)程度の中度の身体障害児や、これと同程度の精神に障害のある児童
手当を請求する本人もしくは配偶者、またはその扶養義務者の前年の所得が、一定額以上の場合には、所得制限により手当は支給されません。
次のようなときは、受給資格はありません。
級 | 令和5年度 |
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1級 | 53,700円 |
2級 | 35,760円 |
受給資格が生じた場合には、市役所こども家庭センターで申請の手続きが必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
こども家庭センター TEL:0192-47-5200