児童扶養手当

児童扶養手当とは

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、児童の健全な育成を図るため、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を育てているひとり親家庭や養育者に支給される手当です。

対象となる児童

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

手当月額(1人につき)

対象金額(令和5年度~)
第1子全額支給44,140円
一部支給44,130円~10,410円(10円単位で設定)
第2子全額支給10,420円
一部支給10,410円~5,210円 
第3子以降全額支給6,250円
一部支給6,240円~3,130円

所得制限

世帯の所得の状況等により手当の一部または全部が支給停止になる場合があります。
毎年8月に現況届を提出していただき、世帯の所得状況等を判定します。

  • 老齢年金、遺族年金などの公的年金や遺族補償を受給している人は、受給する年金・補償額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の手当が支給されます。

手当の支給

手当の支給は、認定請求を受理した日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分までとなります。なお、手当の支払は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)行われ、支払月の前月分までが支給されます。

受給資格のない方

  • 父または母および児童が日本国内に住所がない場合
  • 児童が父または母の配偶者に養育されている場合
    (婚姻届をだしていなくても、事実上婚姻関係と同様の状況にある場合を含む)
  • 児童が里親に委託されている場合、あるいは児童福祉施設に入所している場合

受給手続き

父母の離婚等により受給資格が生じた場合には、市役所で申請の手続きが必要です。
詳しくは、子ども課にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
子ども課 TEL:0192-27-3111(内線193)

その他届出

次の場合、届出が必要となります。

  • 受給資格がなくなった場合
  • 住所、氏名、振込先金融機関に変更があった場合
  • 対象児童の数に変更があった場合
  • 受給資格者が、扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居、または別居するようになった場合