ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、児童の健全な育成を図るため、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を育てているひとり親家庭や養育者に支給される手当です。
対象 | 金額(令和5年度~) |
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第1子 | 全額支給44,140円 一部支給44,130円~10,410円(10円単位で設定) |
第2子 | 全額支給10,420円 一部支給10,410円~5,210円 |
第3子以降 | 全額支給6,250円 一部支給6,240円~3,130円 |
世帯の所得の状況等により手当の一部または全部が支給停止になる場合があります。
毎年8月に現況届を提出していただき、世帯の所得状況等を判定します。
手当の支給は、認定請求を受理した日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分までとなります。なお、手当の支払は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)行われ、支払月の前月分までが支給されます。
父母の離婚等により受給資格が生じた場合には、市役所で申請の手続きが必要です。
詳しくは、子ども課にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
子ども課 TEL:0192-27-3111(内線193)
次の場合、届出が必要となります。