以下の手当及び給付金について、対象となる方は、期間内に忘れずに手続きを行ってください。 ◎児童扶養手当現況届の受付について 詳細はこちら▶︎ ◎特別児童扶養手当所得状況届の受付について 詳細はこちら▶︎ ◎未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業の実施について 詳細はこちら▶︎