健康面や職場でのハラスメントなど、妊娠中・出産後も働き続けることで不安や心配なことがあれば、まずは相談してみましょう。
1 女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診断を受診する時間を確保しなければならない
妊娠中 妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回
産 後 医師等の指示に従って必要な時間を確保
2 妊娠中および出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、次の措置を講じなければならない
・妊娠中の通勤緩和(時差出勤、勤務時間の短縮等)
・妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等)
・妊娠中または出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等)
◆母性健康管理指導事項連絡カードの利用について 仕事を持つ妊産婦が、医師等からの指導を受けた場合、その指導内容を事業主に的確に伝えられるよう「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。 働く女性の心とからだの健康応援サイト内 母健連絡カード |
3 妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差出勤などの母性健康管理措置、深夜業免除などの母性保護措置を受けたことなどを理由にとして、解雇その他不利益扱いをしてはならない
1 産前・産後休業
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間女性を就業させることはできない
ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務について
は就業させることは差し支えない
2 妊婦の軽易業務転換
妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければならない
3 妊産婦等の危険有害業務の就業制限
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできない
4 妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合は、1日および1週間の
法定時間を超えて労働させることはできない
5 妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働または深夜業をさせることはできない
6 育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を
請求することができる
7 罰則
上記の規定に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる